遺留分を請求するための内容証明書類の作成を代行サービスを提供しています
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私の預貯金のうち1000万円を生前に内縁関係あったA子に与える。

- 自宅の土地・建物を私が生前お世話になったボランティア団体B会に譲渡する。
- 全財産を3人いる子供のうち末っ子のC太郎に与える。
故人が残した遺言、又は故人が生前にした贈与のために、残された家族には財産がほとんど残らない・・・。相続するはずだった財産が相続できない事があります。
もし、あなたに冒頭のような内容の遺言が残っていたら・・・
もしくは、生前に故人が上記の内容の贈与をしていたら・・・
故人の意思を尊重することも大切なことですが、
あなたは親族として納得できるでしょうか?
実は、一定の条件を満たしているのであれば、財産を取り戻し、相続することができるのです。
民法では、故人の配偶者・子供・親、相続するはずだった権利(相続権)の半分を遺留分ととして相続をすることが定められており、遺言があっても相続できる可能性があるのです。
(ご本人様の状況によって権利が発生しない場合がありますので、遺留分の権利があるかどうかわからない場合、詳細は私どもまでお問い合わせください。)
なぜなら、残された家族に最低限これだけは残さないといけない相続財産の割合として、遺留分という法律上の権利によって守られているため相続を受けることができるからです。
それでは、どのようにすれば、相続できる財産を取り戻せば良いのでしょうか?
その手順は、「自分には遺留分の権利があるので財産を返して欲しい!」という内容の手紙を送ることです。
ただし、どのような手紙でもよいわけではありません。
以下の条件を満たす手紙(内容証明郵便)を作成することで効果的に遺留分を取り戻すことができます。(そのような手続きのことを遺留分減殺(げんさい)請求と言います。)
ご自身でも作成をすることが可能ですが、専門家に任せるほうが確実で安心できます。
なお、注意しておかなければならないことは、早めに請求をしたほうが良いということです。
遺留分は1年経つと消滅するのです
遺留分を受けられる権利は、いつまでも守られているわけではありません。
遺留分の権利は、故人が死亡した後で自分の遺留分が侵害されたことを知った日から、1年を経過すると時効によって消滅します。
「えっ・・・たったの1年!?その間に財産を取り返さないといけないの!?」
とお考えになる方もいらっしゃると思いますが、そうではありません。いったん、内容証明郵便により請求をしておけば、 そして、その請求によって、遺留分の権利は消滅しなくなります。
受け取るべき遺産を確実に受け取るために…
早期に遺留分の請求をするべきであると言えます。
私どもでは、遺留分を請求するための内容証明書類の作成を代行させていただいております。


